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| 「臓器移植法改正への考え方」 |
| 【No.529】 2004年3月14日発行 |
| 「臓器移植法」の施行から6年半が経過しました。 法制当時を想いおこせば、まず中山太郎さんが提出代表者になって、 「脳死は人の死であるから、家族の承諾で臓器を摘出することができる」 という法案が提出され、「中山案」と呼ばれました。 これに対して、私が提出代表者になった法案は 「脳死は人の死ではない。 しかし、本人の明確な意志があれば移植のために 摘出することは許されている」 というもので「金田案」と呼ばれました。 この両案は衆議院で党議拘束をしない採決が行われ、 残念ながら中山案が可決されて参議院に送られました。 しかし、法案は参議院で修正され 「脳死は一律に人の死とするのではなく、 移植の場合に限って人の死にする」という内容の現行案が成立しました。 この修正は、当時の国民の意思を反映したものであり、 現在も国民の意思に変化はないと思います。 ところが、このたび自民党の脳死等調査会は臓器移植法改正案をまとめ、 今国会にも提出すると伝えられています。 その内容は、 @脳死は人の死であると想定する。 A本人の意思表示がなくても、本人の拒否の意思表示がなければ B脳死判定に関しては本人の書面による というものです。 |
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